ご利用規約

引越約款及び当社規定として、下記に掲げる事項をご了承のうえお申し込みください。 

お運びできないもの

標準引越運送約款(平成31年3月8日国土交通省告示321号)(以下引越約款とします) 第4条第2項各号及び当社規定により、下記に掲げるものはお運びいたしかねます。 また、ご申告がなくお荷物に混入されていた場合、損害賠償の責任は負いかねます。

1.現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等、お客様において携帯可能な貴重品や重要書類

2.火薬類その他危険品(燃料、花火、オイル、マッチ、ガスなど)、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの

3.動植物、美術品、骨董品

4.ノートブックパソコン、及びデータ記憶媒体

5.壊れやすいもの(パソコンなどの電子機器、ガラス細工、大理石等の石製品、手工芸品等)において、運送に耐えうる適切な梱包がなされていないもの

6.食品など変質もしくは腐敗しやすいもの

荷造りについて

当社に小物荷づくりをご依頼いただかない場合は、作業開始時までに荷づくりをご準備いただきますようお願いいたします。 ご準備が不備の場合、当社にて荷づくりをお手伝いする場合がございますが、ダンボール1ケースあたり2,200円(税別)の荷づくり料をご請求いたします。(引越約款第7条第2項) また、やむを得ず引越日程をご変更いただく場合もございます。この場合の延期料は引越約款に基づき、ご請求いたします。

フリー便について

作業開始時間を指定いただかない、フリータイム便については、当社より連絡する開始予定時間より、作業状況、交通渋滞などの理由により大幅な遅れが生じる場合がございます。この場合は、時間をご指定いただかない特別料金を適用しているため、引越約款に定める、遅延による損害賠償の対象外とさせていただきます。 (引越約款第26条第2項第1号に対し)

収納作業について

当社において新居の小物収納作業を行なう場合、出来る限り引越前の状況に近づける努力はいたしますが、衣類を収納する順番、食器棚内の配置など細部に至ってはご希望に添えかねる場合がございます。 また、食器を洗浄するなどのサービスは含んでおりません。

植物に関して

植物に関しては、引越約款第4条第2項第3号により、引き受けを拒絶できることになっておりますが、当社はできるだけお客様のご要望に沿うよう、小型のもので且つ特殊な管理の申し入れのない場合に限り、通常の荷物としてその限度でお運びするよう心掛けております。 但し、枯れたりあるいは枝が折れたといった問題につきましては、引越約款第23条の免責に該当する事が多いと思われますので、そのような問題が起きないよう、できるだけお客様ご自身でお運びくださるようお願いいたします。

お荷物の紛失に関して

当社は、ご家財の引渡し完了サインをもちまして、全てのご家財を引き渡した事とさせて頂いております。したがって、その後ご報告を頂きましたご家財の紛失に関しましては損害賠償の責任を負いかねます。 紛失のご報告の大半は、旧居に置き忘れ、または、当社にて搬出の際必要と思われる梱包を施したため、お客様のご記憶の荷姿と変っているといったケースが目立ちます。旧居をご出発の際、お忘れ物などが無いかよくご確認くださるようお願いいたします。 それ以外の紛失に関しましては、作業中の置き引きなど外部の犯罪行為の可能性がございますため、お客様にて警察への被害届を提出いただき、保険会社が適当と認める場合は損害賠償の責任を負います。また、保険会社への提出書類として購入の証明となる資料の提出をお願いする場合がございます。当社においても細心の注意を払い作業いたしますが、お客様におかれましてもご家財の監視にご留意くださるようお願いいたします。

電気工事の見積に関して

見積書に記載の電気工事料金は、基本料金となっており、取り付けの際に必要な部材、コンセント工事などの付帯工事は別料金となりますのでご了承ください。また追加料金は取り付け当日にならないとお見積りできない場合がございます。

乗用車・バイクの陸送に関して

50ccバイクに限り引越お荷物としてお運びする場合がございますが、この場合ガソリンを空にしていただくようお願いいたします。 乗用車・バイクの陸送を有料にてご依頼いただく場合、専門のスタッフがドアツードアでお届けいたします。この場合はご自宅から、各輸送会社の拠点までスタッフが自走する場合がございますので、燃料を入れ走行できる状態にして下さい。 車検証、保険証以外のものは車内に置かないようにお願いいたします。 車検切れ、走行不可能な状態の場合は、必ずお申し出下さい。(別料金となります。)

解約手数料・延期手数料に関して

  • お申込みの解約・延期に関しまして、下記の場合手数料を請求いたします。(引越約款第21条第2項) 受取日前々日の解約・延期の場合は 見積書に記載した運賃の20%以内 受取日前日の解約・延期の場合は 見積書に記載した運賃の30%以内 受取日当日の解約・延期の場合は 見積書に記載した運賃の50%以内 解約の場合、それまでに実施した作業、使用された資材等は全額請求いたします。 (サービス資材も含みます。)
  • ダンボール小330円、大440円、テープ220円(すべて税込)

万一事故が起こったら

当社は引越運送賠償責任保険に加入しており、万一の事故に対して備えております。 1梱包あたり30万円、総額1,000万円を限度に補償いたします。 引越作業は万全の注意を払っておりますが、傷や破損等の事故が発生いたしましたら、至急ご連絡をお願いいたします。

事故が発生した場合

損傷、破損等の事故のご報告期限は作業終了日より3ヶ月以内となっております。 それ以降のご報告は損害賠償の責任を負いかねます。

ご家財の損傷について

家具の傷、破損は専門の修復技術による補修にて対応いたします。 補修が不可能と判断した場合は、購入時よりの経過年数により減価償却を考慮した査定を行ない、その額を賠償いたします。 引越しご家財としてお運びしたものは、骨董価値やプレミア価値としての考慮はいたしかねます。

電気製品の故障について

家電品の故障については、外部損傷が認められる場合に限り、メーカーサービスの修理にて対応いたします。 外部破損の認められない故障につきましては、メーカーサービスの修理見積をとり、明らかに外的ショックによる故障と認められ、尚且つ消耗部品以外の場合に限り損害賠償の責任を負います。 機能に支障の無い傷、破損などは部分交換等の対処をとらせて頂きます。 修理が不可能と判断した場合は、購入時よりの経過年数により減価償却を考慮した査定を行ない、その額を賠償いたします。

家屋の破損について

家屋(壁、床等)の損傷につきましては、専門の修理技術による補修にて対応いたします。 クロス等につきましての損傷は、一部分の補修、張り替えが対象となり、全面を張り替えるといった対処はいたしかねます。 高級な床材、柱などの建材をご使用の場合は、お客様にて保険をお掛けくださるようお願いいたします。

ダンボール内容物の破損について

当社にて梱包を施した場合、または作業中の落下等過失が有ったと認められる場合を除き、食器等、お客様にて梱包なされた物品の破損は損害賠償の責任を負いかねます。破損を確認した際は、出来る限りそのままの状態でご報告くださるようお願いいたします。 (作業中の落下物、強いショックが有った場合、落下の跡と破損個所が一致しています。) それ以外の場合は適切な荷づくりが施されていないという判断になります。 (引越約款第7条各項) また、セット物の食器の破損の場合、破損品のみが損害賠償の対象となります。

コンピューター等のデータに関して

コンピューターの輸送をご依頼いただく場合は、事前にデータのバックアップをお取りください。 本体及びデータ記憶媒体の、アプリケーション、データの破損、消失等に対しての損害賠償の責任は負いかねます。

楽器について

携帯できる大きさの楽器の輸送をご依頼いただく場合、事前に輸送に耐えうる適切な梱包をお願いいたします。 また、音色の変化などは補償の対象外となります。

免責

引越約款第23条各項に定めるものは損害賠償の責任を負いかねます。